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会社更生法 第二百二十条 (吸収合併に関する特例)

平成十四年法律第百五十四号法律
(吸収合併に関する特例)

第二百二十条

第百八十条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において「効力発生日」という。)に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

  1. 第百八十条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
  2. 第百八十条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
  3. 第百八十条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
  4. 第百八十条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条第七百八十二条第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。

3第百八十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。

4第百八十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第三号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。

5第百八十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条第七百八十二条第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。

6第百八十条第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条第七百九十四条第七百九十六条の二及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。

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