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会社更生法 第百八十条 (吸収合併)

平成十四年法律第百五十四号法律
(吸収合併)

第百八十条

吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併契約において定めるべき事項
  2. 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して金銭その他の財産(以下「金銭等」という。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
    1. 当該金銭等が吸収合併存続会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続会社の資本金及び準備金の額に関する事項
    2. 当該金銭等が吸収合併存続会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
    3. 当該金銭等が吸収合併存続会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
    4. 当該金銭等が吸収合併存続会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
    5. 当該金銭等が吸収合併存続会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
  3. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

2吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が持分会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併契約において定めるべき事項
  2. 更生債権者等が吸収合併に際して吸収合併存続会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 合名会社当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
    2. 合資会社当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額
    3. 合同会社当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
  3. 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して金銭等(吸収合併存続会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
    1. 当該金銭等が吸収合併存続会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
    2. 当該金銭等が吸収合併存続会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
  4. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

3吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)に関する条項においては、吸収合併契約において定めるべき事項を定めなければならない。

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