(解散)
第百条
会社更生法第百七十八条の規定は、更生協同組織金融機関の解散に関する条項について準用する。
会社更生法第百七十八条の規定は、更生協同組織金融機関の解散に関する条項について準用する。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。