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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百条 (解散)

平成八年法律第九十五号法律
(解散)

第百条

会社更生法第百七十八条の規定は、更生協同組織金融機関の解散に関する条項について準用する。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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