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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百十二条 (組織変更株式移転に関する特例)

平成八年法律第九十五号法律
(組織変更株式移転に関する特例)

第三百十二条

第二百六十八条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式移転をすることを定めた場合において、同条第二号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、同条第三号に掲げる事項についての定めに従い、同条第二号イの株式の株主となる。

2第二百六十八条の規定により更生計画において組織変更株式移転をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生会社の社員は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、同条第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

  1. 第二百六十八条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者
  2. 第二百六十八条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者
  3. 第二百六十八条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

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