(株主総会の招集) 第二百九十六条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。2株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。3株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。 e-Gov法令検索で第二百九十六条を開く ↗