第二十二条の三
法第四十八条第三項の規定により交付すべき議決権を行使するための書面(以下この条及び次条において「議決権行使書面」という。)は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
2法第四十八条第五項又は第六項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
3次条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第四十八条第三項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第四項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
4次条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該総代に係る事項に限る。同号ハにおいて同じ。)に係る情報について電子提供措置(法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をいう。同号ハ及び第二十三条の五の三において同じ。)をとらなければならない。ただし、当該総代に対して、法第四十九条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
5同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
6同一の総代会に関して総代に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。