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保険業法施行規則 第二十条の三 (銀行等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(銀行等)

第二十条の三

第二十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(事業の種類)、第八十七条第一項第四号(事業の種類)、第九十三条第一項第二号(事業の種類)又は第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
  3. 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
  4. 信用金庫又は信用金庫連合会
  5. 労働金庫又は労働金庫連合会
  6. 農林中央金庫
  7. 株式会社商工組合中央金庫

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