(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第二十条の二
法第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第二号(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって法第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
- 一
- 二法第二十三条第四項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格