(設立費用) 第二十条 法第二十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一定款に係る印紙税二設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第二十八条第一項第三号に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬三法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第三項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)の規定により決定された検査役の報酬四相互会社の設立の登記の登録免許税 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗