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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百七十二条 (新相互会社の設立)

平成八年法律第九十五号法律
(新相互会社の設立)

第二百七十二条

相互会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。

  1. 設立する相互会社(以下この条において「新相互会社」という。)についての保険業法第二十三条第一項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項
  2. 新相互会社の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。)
  3. 第二百九十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が保険業法第二十八条第二項の申込みをしたときは新相互会社の拠出すべき基金の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
  4. 更生計画により、更生債権者等又は社員に対して保険業法第二十八条第二項の申込みをすることにより新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該基金の拠出の申込みの期日
  5. 前号に規定する場合には、更生債権者等又は社員に対する基金の拠出の割当てに関する事項
  6. 更生会社から新相互会社に移転すべき財産及びその額
  7. 新相互会社の設立時取締役の氏名又はその選任の方法及び新相互会社が監査等委員会設置会社である場合には設立時監査等委員(保険業法第三十条の十第二項に規定する設立時監査等委員をいう。第九号において同じ。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役のいずれであるかの別
  8. 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
    1. 新相互会社が会計参与設置会社である場合設立時会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法
    2. 新相互会社が監査役設置会社である場合設立時代表取締役及び設立時監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法
    3. 新相互会社が会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法
    4. 新相互会社が監査等委員会設置会社である場合設立時代表取締役の氏名又はその選定の方法
    5. 新相互会社が指名委員会等設置会社である場合設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法
  9. 新相互会社の設立時取締役(新相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人(第三百十六条第五項において「設立時取締役等」という。)が新相互会社の成立後において取締役(新相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(同項において「新相互会社取締役等」という。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期
  10. 新相互会社が募集社債を引き受ける者の募集をするときは、第二百六十四条各号に掲げる事項
  11. 十一
    新相互会社が更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は新相互会社の社債の発行をするときは、第二百六十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項

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