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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第二十三条 (認可決定謄本等)

平成十五年政令第百十八号政令
(認可決定謄本等)

第二十三条

更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、相互会社の登記の嘱託書又は申請書には、認可決定謄本を添付しなければならない。

2前項の場合には、更生会社(法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。以下この章において同じ。)又は法第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社若しくは法第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第四十六条(保険業法第六十七条又は第九十六条の十四第六項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面を添付することを要しない。

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