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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第二十二条 (更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

平成十五年政令第百十八号政令
(更生計画の遂行による相互会社の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

第二十二条

更生計画(法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における相互会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第三十七条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については保険業法(平成七年法律第百五号)第二編第二章第二節及び第三節、第七章第三節、第八章第一節、第二節及び第四節、第九章第四節及び第五節並びに第十二章第五節の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。

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