(新相互会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)
第五十三条
第三十六条の規定は、更生計画の定めにより法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条の相互会社の設立をした場合について準用する。この場合において、第三十六条第一項第一号中「法第二百七十二条第三号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第三号」と、同項第二号中「法第二百七十二条第十一号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第十一号」と、同項第三号中「法第二百七十二条第九号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第九号」と、同条第二項中「同条第七号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第七号」と、「同号」とあるのは「法第三百六十三条において準用する法第二百七十二条第八号」と読み替えるものとする。