(補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲)
第五十四条
法第四百四十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
- 一保険金請求権
- 二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
- 三満期返戻金を請求する権利
- 四
- 五未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
法第四百四十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。