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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第五十四条 (補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲)

平成十五年政令第百十八号政令
(補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲)

第五十四条

法第四百四十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

  1. 保険金請求権
  2. 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
  3. 満期返戻金を請求する権利
  4. 契約者配当(保険業法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。次条第三号において同じ。)に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
  5. 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

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