条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第五十五条 (保険金請求権等の範囲)

平成十五年政令第百十八号政令
(保険金請求権等の範囲)

第五十五条

法第四百四十四条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

  1. 保険金請求権
  2. 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
  3. 返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第五十五条(保険金請求権等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十四条(補償対象保険金の弁済をすることができる権利の範囲) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 目次 第五十六条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) →