(保険金請求権等の範囲) 第五十五条 法第四百四十四条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。一保険金請求権二損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)三返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗