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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第五十六条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

平成十五年政令第百十八号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第五十六条

法第五百四十八条に規定する政令で定めるものは、法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立て(金融機関に係るものに限る。)とする。

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