(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第五十六条 法第五百四十八条に規定する政令で定めるものは、法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立て(金融機関に係るものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗