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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百四十八条 (権限の委任)
平成八年法律第九十五号
法律
(権限の委任)
第五百四十八条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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