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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百四十七条

平成八年法律第九十五号法律

第五百四十七条

保険会社は、前条第一項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る保険金請求権等について第五百三十六条第一項に規定する事項を保護機構に通知しなければならない。

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