第五百四十七条 保険会社は、前条第一項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る保険金請求権等について第五百三十六条第一項に規定する事項を保護機構に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五百四十七条を開く ↗