(更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等)
第二百六十五条
更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする基金の拠出の割当てに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一新たに募集する基金の額
- 二更生債権者等又は社員が有する権利及びその償却の方法
- 三更生債権者等又は社員に対する基金の割当てに関する事項
2更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする社債の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。