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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百六十五条 (更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等)

平成八年法律第九十五号法律
(更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等)

第二百六十五条

更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする基金の拠出の割当てに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新たに募集する基金の額
  2. 更生債権者等又は社員が有する権利及びその償却の方法
  3. 更生債権者等又は社員に対する基金の割当てに関する事項

2更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする社債の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 発行する社債の総額
  2. 発行する各社債の金額
  3. 発行する社債の利率
  4. 発行する社債の償還の方法及び期限
  5. 保険業法第六十一条第五号から第八号の二まで及び第十二号に掲げる事項
  6. 発行する社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
  7. 更生債権者等又は社員に対する発行する社債の割当てに関する事項

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