(資金計画)
第三十五条
法第二百六十五条の三十七の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
2生命保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第一項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
3損害保険契約者保護機構は、法第二百六十五条の三十七第二項後段の規定により変更した資金計画を提出するときは、変更した事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。