第百八十八条
郵便保険会社は、その成立後遅滞なく、生命保険契約者保護機構(保険業法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)の一に加入する手続をとらなければならない。この場合においては、郵便保険会社は、同法第二百六十五条の三第二項の規定による手続をとったものとみなす。
郵便保険会社は、その成立後遅滞なく、生命保険契約者保護機構(保険業法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)の一に加入する手続をとらなければならない。この場合においては、郵便保険会社は、同法第二百六十五条の三第二項の規定による手続をとったものとみなす。