(政令への委任) 第百八十九条 この法律に規定するもののほか、本部及び民営化委員会に関し必要な事項、承継会社の再編成に関し必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗