条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百九十条

平成十七年法律第九十七号法律

第百九十条

第百十九条第一項又は第百四十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百九十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十九条(政令への委任) 郵政民営化法 目次 第百九十一条 →