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郵政民営化法 第百十九条 (監督上の措置)

平成十七年法律第九十七号法律
(監督上の措置)

第百十九条

内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便貯金銀行の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便貯金銀行に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便貯金銀行の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。

4内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

5内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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