(業務規程の認可申請)
第二十四条
機構は、法第二百六十五条の三十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に同項の業務規程を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
2機構は、法第二百六十五条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
3前項の認可申請書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。