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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第二十四条 (業務規程の認可申請)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(業務規程の認可申請)

第二十四条

機構は、法第二百六十五条の三十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に同項の業務規程を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

2機構は、法第二百六十五条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日

3前項の認可申請書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

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