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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第二十三条 (業務の委託の認可の申請)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(業務の委託の認可の申請)

第二十三条

機構は、法第二百六十五条の二十九第一項第二号の規定による業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 委託しようとする保険会社その他の者の商号、名称及び代表者の氏名又は日本における代表者の氏名
  2. 委託しようとする保険会社その他の者の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
  3. 委託しようとする業務の内容

2前項の認可申請書には、理由書及び当該業務の委託に係る契約に関する書類その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

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