条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法 第百二十六条の六 (機構代理)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(機構代理)

第百二十六条の六

機構は、特定管理を命ずる処分があつたときは、当該特定管理を命ずる処分に係る業務の全部又は一部を行わせるため、代理人(以下「機構代理」という。)を選任することができる。

2前項の機構代理の選任については、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

3機構代理は、費用の前払及び内閣総理大臣が定める報酬を受けることができる。

e-Gov法令検索で第百二十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法第百二十六条の六(機構代理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十六条の五(特定管理を命ずる処分) 預金保険法 目次 第百二十六条の七(特定管理を命ずる処分の取消し) →