(財団法人寄託証券補償基金の寄附行為に基づく補償業務)
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十二条第七項に規定する法第七十九条の四十九第一号に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務は、昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金の寄附行為に基づく顧客の損失の補償に係る業務とする。
(特定委託者保護基金に係る経過措置)
附則特定委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金をいう。以下この条において同じ。)についての改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法第七十九条の六十一に規定する内閣府令・財務省令で定める業務は、この命令による改正後の投資者保護基金に関する命令第四条の三の規定にかかわらず、特定委託者保護基金の会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十六年内閣府令第十一号)附則第二条第一項第一号に規定する信託契約に係る受益者代理人としての業務、当該金融商品取引業者に代わって顧客資産の返還又は当該金融商品取引業者の顧客資産の返還に係る債務の弁済を行う業務並びに保全対象財産(同条第四項に規定する保全対象財産をいう。以下この条において同じ。)の預託の受入れ及び管理に係る業務とする。
2特定委託者保護基金は、前項の規定に基づきその会員である金融商品取引業者から預託を受けた保全対象財産を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該保全対象財産を管理するものとする。
- 一
銀行への預金(保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
- 二
信託業務を営む金融機関への金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をしたものであって、保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
3特定委託者保護基金は、第一項の規定に基づき保全対象財産である有価証券を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該有価証券を管理するものとする。
- 一
特定委託者保護基金が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管される有価証券を除く。次号において同じ。)保全対象財産である有価証券(以下この項において「保全対象有価証券」という。)の保管場所については自己の固有財産である有価証券その他の保全対象財産である有価証券以外の有価証券(以下この項において「基金固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、保全対象有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
- 二
特定委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券当該第三者において、保全対象有価証券の保管場所について基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、保全対象有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
- 三
特定委託者保護基金が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管される有価証券に限る。次号において同じ。)保全対象有価証券の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、保全対象有価証券に係る各会員の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
- 四
特定委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券当該第三者における保全対象有価証券を預託する会員のための口座について、自己のための口座と区分する等の方法により保全対象有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、保全対象有価証券に係る各会員の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法