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金融商品取引法 第七十九条の五十九 (返還資金融資)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(返還資金融資)

第七十九条の五十九

基金は、通知金融商品取引業者(認定金融商品取引業者を除く。)又は通知金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。

2返還資金融資の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。

  1. 返還資金融資が行われることが顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要であると認められること。
  2. 返還資金融資による貸付金が顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行のために使用されることが確実であると認められること。

3内閣総理大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を財務大臣及び当該適格性の認定を受けた金融商品取引業者(金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人が認定を受けた場合にあつては、当該金融商品取引業者)が所属する基金に通知しなければならない。

4基金は、返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。

5基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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