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金融商品取引法 第七十九条の四十五 (運営審議会)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(運営審議会)

第七十九条の四十五

基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

  1. 第七十九条の五十四の規定により行う認定を行う場合
  2. 第七十九条の五十五第一項の規定により定めるべき事項を定める場合
  3. 第七十九条の五十九の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
  4. その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合

3審議会は、委員八人以内で組織する。

4委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

5第七十九条の四十一第四項の規定は、審議会について準用する。

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