条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融商品取引法
› 第七十九条の四十六
金融商品取引法 第七十九条の四十六 (職員の任命)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(職員の任命)
第七十九条の四十六
基金の職員は、理事長が任命する。
e-Gov法令検索で第七十九条の四十六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第七十九条の四十六(職員の任命)について教えてください」と聞く
← 第七十九条の四十五(運営審議会)
金融商品取引法 目次
第七十九条の四十七(役員及び職員等の秘密保持義務) →