条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第七十九条の四十六 (職員の任命)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(職員の任命)

第七十九条の四十六

基金の職員は、理事長が任命する。

e-Gov法令検索で第七十九条の四十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第七十九条の四十六(職員の任命)について教えてください」と聞く
← 第七十九条の四十五(運営審議会) 金融商品取引法 目次 第七十九条の四十七(役員及び職員等の秘密保持義務) →