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金融商品取引法 第七十九条の四十四の五 (議決権のない場合)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(議決権のない場合)
第七十九条の四十四の五
基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
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