(総会)
第七十九条の四十一
理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3基金は、総会の議決を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3基金は、総会の議決を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。