(総会の決議事項)
第七十九条の四十二
この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二予算及び資金計画の決定又は変更
- 三業務規程の変更
- 四決算
- 五解散
- 六前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項
2総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
2総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。