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金融商品取引法 第七十九条の四十二 (総会の決議事項)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(総会の決議事項)

第七十九条の四十二

この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 予算及び資金計画の決定又は変更
  3. 業務規程の変更
  4. 決算
  5. 解散
  6. 前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項

2総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

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