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金融商品取引法 第七十九条の二十九 (設立要件)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(設立要件)

第七十九条の二十九

基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の金融商品取引業者が発起人とならなければならない。

2発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

3定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

5第三項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者(以下この条において「加入予定者」という。)及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

6基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第七十九条の四十二第一項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。

7第七十九条の四十三の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者及び発起人」と読み替えるものとする。

8各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。

9創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

10加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第七十九条の四十四の四第三項において同じ。)により議決をすることができる。

11第八項及び第九項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

12基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。

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