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金融商品取引法 第七十九条の四十三 (総会の議事)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(総会の議事)

第七十九条の四十三

総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

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