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金融商品取引法 第七十九条の四十四 (臨時総会)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(臨時総会)

第七十九条の四十四

総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

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