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金融商品取引法 第七十九条の四十四の二 (総会の招集)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(総会の招集)

第七十九条の四十四の二

総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

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