(総会の招集) 第七十九条の四十四の二 総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条の四十四の二を開く ↗