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金融商品取引法 第七十九条の四十四の三 (総会の決議事項)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(総会の決議事項)

第七十九条の四十四の三

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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