(総会の決議事項) 第七十九条の四十四の三 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第七十九条の四十四の三を開く ↗