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金融商品取引法 第七十九条の三十 (認可の申請)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可の申請)

第七十九条の三十

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在の場所
  3. 役員の氏名及び会員の名称

2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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