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金融商品取引法 第七十九条の三十四 (定款の必要的記載事項)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(定款の必要的記載事項)

第七十九条の三十四

基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
  5. 総会に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 運営審議会に関する事項
  8. 業務及びその執行に関する事項
  9. 負担金に関する事項
  10. 財務及び会計に関する事項
  11. 十一
    定款の変更に関する事項
  12. 十二
    解散に関する事項
  13. 十三
    公告の方法

2定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3基金は、第七十九条の三十第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

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