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金融商品取引法 第七十九条の三十五 (役員)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(役員)

第七十九条の三十五

基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。

2基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。

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