(役員) 第七十九条の三十五 基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。2基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。 e-Gov法令検索で第七十九条の三十五を開く ↗