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金融商品取引法 第七十九条の三十三 (登記)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登記)

第七十九条の三十三

基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

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