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金融商品取引法 第七十九条の三十二 (理事長への事務引継ぎ)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(理事長への事務引継ぎ)

第七十九条の三十二

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

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