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金融商品取引法 第七十九条の三十一 (認可審査基準)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可審査基準)

第七十九条の三十一

内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
  2. 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
  3. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
    1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者
    2. 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
  4. 当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
  5. 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
  6. 当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

2内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

3内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。

4内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。

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