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投資者保護基金に関する命令 第一条の三 (認可申請書の添付書類等)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(認可申請書の添付書類等)

第一条の三

第七十九条の三十第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、役員の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面(役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この項において同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第七十九条の三十第一項の認可申請書に記載した場合において、当該抄本又は書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面を含む。)並びに役員が法第七十九条の三十一第一項第三号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面とする。

2内閣総理大臣及び財務大臣は、法第七十九条の三十一第一項の審査を行うために必要があると認める場合には、発起人に対し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

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