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投資者保護基金に関する命令 第一条の四 (認可申請書の提出先)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(認可申請書の提出先)

第一条の四

第七十九条の三十第一項の規定による認可を受けようとする者は、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に認可申請書を提出しなければならない。

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