(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第一条の五 法第七十九条の三十一第一項第三号イに規定する内閣府令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第一条の五を開く ↗