(仮理事又は仮監事) 第七十九条の四十 内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。 e-Gov法令検索で第七十九条の四十を開く ↗