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金融商品取引法 第七十九条の四十 (仮理事又は仮監事)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(仮理事又は仮監事)

第七十九条の四十

内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

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