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金融商品取引法 第七十九条の三十九 (代表権の制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(代表権の制限)

第七十九条の三十九

基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。

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